草加市議会 2022-12-15 令和 4年 12月 定例会-12月15日-付録
議第8号議案 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書 身体障がい者は身体障害者福祉法で定義され、精神障がい者は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定義されている。ところが、知的障がい者に関しては、知的障害者福祉法で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていない。
議第8号議案 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書 身体障がい者は身体障害者福祉法で定義され、精神障がい者は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定義されている。ところが、知的障がい者に関しては、知的障害者福祉法で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていない。
身体障がい者は身体障害者福祉法で定義され、精神障がい者には精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定義されている。 ところが、知的障がい者に関しては、知的障害者福祉法で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていない。
設置場所の提供については、身体障害者福祉法及び母子父子寡婦福祉法に基づき設置申請があった場合には、努力義務として設置を認めているとの説明がありました。
ただいまの宮崎課長のご答弁をまとめますと、社会福祉というものが社会福祉6法の生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法という、社会福祉6法から成る福祉全体についての村での対応としては、毎月1回、地域ケア担当者会議を開催することによって、情報の吸い上げ等はできていると、そういったことでありました。
◎根津賢治 健康福祉部長 障害者総合支援法に基づき、市が実施している補装具費の申請に当たっては、身体障害者福祉法第15条に規定された指定医の意見書が必要ということです。 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が委嘱する補聴器相談員とはそもそも異なる状況ではございます。
網膜色素変性症により視力や視野に障害を来し、身体障害者福祉法別表に定める障害の程度に該当すると認められた場合は、身体障害者手帳の交付の対象となるものでございます。 次に、視覚障害者が給付を受けることのできる日常生活用具にはどのようなものがあるかについてでございます。
1つは、知能指数は今度はおおむね35以下で、なおかつ食事等の介助を必要とする方、あるいは同じく知能指数がおおむね35以下で、頻繁なてんかん発作や失禁等常時注意と指導を必要とする行動が認められる方、こういった方がA、もう一点、知能指数がおおむね50以下で身体障害者福祉法に基づく障がい等級が1級、2級、または3級に相当する方、こういったものが基準として定められてございます。 以上でございます。
国の補助対象は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、障害者手帳を持つ両耳の平均聴力レベルが70デシベル以上の高度・重度難聴者に限られています。一方、補聴器の値段は片耳だけでも3万~20万円、両耳だと40万円、50万円にもなり、保険適用がない全額自己負担となっています。また、低額所得者にとっては補聴器の購入そのものが困難と言わざるを得ません。
補聴器購入に対する国の補助対象は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、障害者手帳を持つ両耳の平均聴力レベルが70デシベル以上の高度、重度難聴者に限られています。補聴器の値段は、片耳だけで3万円から20万円、両耳だと40万円、50万円にもなり、保険適用がないため補助対象外の方は、全額自己負担となっています。低所得者にとっては、補聴器の購入そのものが困難と言わざるを得ません。
国の補助対象は身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、障害者手帳を持つ両耳の平均聴力レベルが70デシベル以上の高度・重度難聴者に限られている。一方、補聴器の値段は片耳だけで3万~20万円、両耳だと40万円、50万円にもなり、保険適用がないため全額自己負担となっている。 このため、わが国でも一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対する助成制度が実施されているところである。
身体障害者手帳は身体障害者福祉法により、身体上の障害がある方に対して都道府県知事等が交付し、障害の種類が定められておりますが、意識障害についてはこの障害の種類には該当しておりません。
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中等度以下の場合は、購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められる。 欧米では補聴器購入に対して公的補助制度があり、日本でも一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対して補助を行っている。
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められている。 欧米では、補聴器購入に対して公的補助制度があり、日本でも一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対して補助を行っている。
以前、おむつの支給につきましては、身体障害者福祉法に基づいて、身体障がいの方を対象にした補装具として支給しておりました。これが平成18年の障害者自立支援法施行に伴い、新しい法律では日常生活用具として支給することに改められました。
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者である高度・重度難聴の場合は、補装具支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められる。 欧米では補聴器購入に対して公的補助制度があり、日本でも一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対して補助を行っている。
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者である高度・重度難聴の場合は、補装具支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められる。
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められます。
最初に、身体障害者手帳につきましては、身体障害者福祉法の規定によりまして、障害の種類が視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由・内部障害の5つに分類されております。
身体障害者福祉法第4条に規定される身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中程度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められる。
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者である高度・重度難聴の場合は、補装具支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者は僅かで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められます。 欧米では補聴器購入に対して公的補助制度があり、日本でも一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対して補助を行っています。