573件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

草加市議会 2022-12-15 令和 4年 12月 定例会-12月15日-付録

議第8号議案    知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書  身体障がい者は身体障害者福祉法定義され、精神障がい者は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律定義されている。ところが、知的障がい者に関しては、知的障害者福祉法で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていない。  

草加市議会 2022-12-15 令和 4年 12月 定例会-12月15日-06号

身体障がい者は身体障害者福祉法定義され、精神障がい者には精神保健及び精神障害者福祉に関する法律定義されている。  ところが、知的障がい者に関しては、知的障害者福祉法で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていない。  

東秩父村議会 2021-09-08 09月08日-一般質問、議案説明、質疑、討論、採決-01号

ただいまの宮崎課長のご答弁をまとめますと、社会福祉というものが社会福祉6法の生活保護法児童福祉法母子及び父子並びに寡婦福祉法老人福祉法身体障害者福祉法、知的障害者福祉法という、社会福祉6法から成る福祉全体についての村での対応としては、毎月1回、地域ケア担当者会議を開催することによって、情報の吸い上げ等はできていると、そういったことでありました。  

新座市議会 2020-12-02 令和 2年第4回定例会-12月02日-02号

1つは、知能指数は今度はおおむね35以下で、なおかつ食事等の介助を必要とする方、あるいは同じく知能指数がおおむね35以下で、頻繁なてんかん発作失禁等常時注意と指導を必要とする行動が認められる方、こういった方がA、もう一点、知能指数がおおむね50以下で身体障害者福祉法に基づく障がい等級が1級、2級、または3級に相当する方、こういったものが基準として定められてございます。  以上でございます。

三郷市議会 2020-06-11 06月11日-05号

国の補助対象は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、障害者手帳を持つ両耳の平均聴力レベルが70デシベル以上の高度・重度難聴者に限られています。一方、補聴器値段片耳だけでも3万~20万円、両耳だと40万円、50万円にもなり、保険適用がない全額自己負担となっています。また、低額所得者にとっては補聴器購入そのものが困難と言わざるを得ません。

宮代町議会 2020-03-25 03月25日-08号

補聴器購入に対する国の補助対象は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、障害者手帳を持つ両耳の平均聴力レベルが70デシベル以上の高度、重度難聴者に限られています。補聴器値段は、片耳だけで3万円から20万円、両耳だと40万円、50万円にもなり、保険適用がないため補助対象外の方は、全額自己負担となっています。低所得者にとっては、補聴器購入そのものが困難と言わざるを得ません。 

秩父市議会 2020-03-16 03月16日-委員長報告・討論・採決-03号

国の補助対象身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、障害者手帳を持つ両耳の平均聴力レベルが70デシベル以上の高度・重度難聴者に限られている。一方、補聴器値段片耳だけで3万~20万円、両耳だと40万円、50万円にもなり、保険適用がないため全額自己負担となっている。  このため、わが国でも一部の自治体高齢者補聴器購入に対する助成制度が実施されているところである。  

上尾市議会 2019-12-24 12月24日-委員長報告・討論・採決-06号

身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担中等度以下の場合は、購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費購入していることから、特に低所得高齢者に対する配慮が求められる。  欧米では補聴器購入に対して公的補助制度があり、日本でも一部の自治体高齢者補聴器購入に対して補助を行っている。  

戸田市議会 2019-09-26 令和 元年 9月定例会−09月26日-08号

身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費購入していることから、特に低所得高齢者に対する配慮が求められている。  欧米では、補聴器購入に対して公的補助制度があり、日本でも一部の自治体高齢者補聴器購入に対して補助を行っている。

草加市議会 2019-09-20 令和 元年  9月 定例会−09月20日-付録

身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者である高度・重度難聴の場合は、補装具支給制度により1割負担中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費購入していることから、特に低所得高齢者に対する配慮が求められる。  欧米では補聴器購入に対して公的補助制度があり、日本でも一部の自治体高齢者補聴器購入に対して補助を行っている。

吉川市議会 2019-06-14 06月14日-06号

身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者である高度・重度難聴の場合は、補装具支給制度により1割負担中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者は僅かで、約9割は自費購入していることから、特に低所得高齢者に対する配慮が求められます。 欧米では補聴器購入に対して公的補助制度があり、日本でも一部の自治体高齢者補聴器購入に対して補助を行っています。